※現在、クレジットカードのお取り扱いはございません。治療費用の分割お支払い可能です。
価格はすべて税込です。
初診・カウンセリングは無料です。
- 検査・診断料
- \50,000
- 矯正料
- \350,000
- 調節・処置料
- \3,000~4,000
- 経過観察処置料
- \1,000
(処置内容により\3,000~4,000かかる場合がございます)
こどもの矯正治療から成人矯正治療に移行する場合は、子どもの矯正料を差し引いた金額となります。
- 矯正料(メタルブラケット使用)
- \700,000
- セラミックブラケット使用(外側で透明の装置)
- \800,000
舌側矯正装置
- ハーフ(上のみ内側)
- ¥1,000,000
- フル(上下内側)
- ¥1,200,000
- マウスピース型矯正装置(インビザライン)
- ¥1,100,000
※インビザラインの完成物は医療機器法対象外であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外の場合があります。
※インビザラインは薬機法対象外です。
矯正歯科用アンカースクリューを使用した矯正歯科治療
- 必要な方のみ 1本
- ¥20,000
- 調節・処置料
- \3,000~4,000
- 経過観察処置料
- \1,000
(処置内容により\3,000~4,000かかる場合がございます)
歯の治療や矯正に係る医療費は、原則として医療費控除の対象になります。
また、通院に係るバス代などの交通費も対象になります。(自家用車等は不可) 特に、歯列矯正については多額の費用がかかるので医療費控除は是非適用したい制度です。
医療費控除を受けるには、確定申告の手続きか必要です。
税額か還付される場合の申告は翌年1月1日から申告ができますが、源泉徴収票などの書類を揃え、税務署で申告書を交付してもらう必要があり実際は遅れがちです。電子申告では、自宅でコピー用紙に確定申告書を印刷できますので早く提出できます。 ◯ 給与所得者の確定申告に必要な書類は、次のとおりです。(印鑑も必要です)
1 源泉徴収票(原本です)
2 医療費の領収書
3 医療費の明細書(領収書がたくさんある場合)
4 年末調整ができていない場合は、健康保険料や年金、生命保険料などの証明書が必要になります。
5 還付金の振込先銀行口座
6 高額医療費や保険などからの、給付金の金額も必要です。◯ 医療費控除の計算は、次のとおりです。
支払った医療費の合計-高額療養費等の給付金-10万円=医療費控除額(A)
ただし、(A)の金額は、200万円を限度とします。
所得が、200万円以下の方は、10万円の定額控除が、所得の5%に変更になります。